定款

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公益社団法人 プレストレストコンクリート工学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人プレストレストコンクリート工学会(略称は、「PC工学会」 以下「本会」という。)と称する。英文名は、JAPAN PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE (略称は「JPCI」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、プレストレストコンクリートおよびコンクリート構造に関する学術と技術の進歩、ならびに会員の資質の向上と国際的な情報交流を図り、もって社会の安全と発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. (1)プレストレストコンクリート技術に関する調査、研究とその成果の普及
  2. (2)プレストレストコンクリート技術の発展に資する国際活動
  3. (3)会誌その他プレストレストコンクリートに関する図書、印刷物の刊行
  4. (4)講習会、シンポジウム、セミナーの開催
  5. (5)プレストレストコンクリートに関する技術者の資格付与と教育
  6. (6)プレストレストコンクリート技術に関する奨励、援助
  7. (7)その他、目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は国内及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。

  1. (1)正会員 本会の目的に賛同し、次のいずれかに該当する個人又は法人
    1. ア)プレストレストコンクリートに関して学識経験のある者
    2. イ)プレストレストコンクリートに関する事業に従事する者
    3. ウ)プレストレストコンクリートに関する事業を行う法人
    4. エ)前各号に準じる個人又は法人
  2. (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人又は団体
  3. (3)学生会員 大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに準ずる学校に在学中の者で、本会の目的に賛同する者
  4. (4)名誉会員 本会に対し、特に功労のあった者のうち総会において推薦された者

2  前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員、賛助会員又は学生会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出して入会手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 本会の事業活動に生じる費用に充てるため、会員は規則で定めるところにより入会金及び
 会費を納入しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、理事会で別に定める規則及び理事会の決議により、会員の入会金 及び 会費支払い義務を免除することができる。

(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (1)本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
  2. (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1)第7条第1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. (2)総正会員が同意したとき。
  3. (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(総会の構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2  総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3  前2項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(総会の権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)理事及び監事の選任又は解任
  3. (3)理事及び監事の報酬等に係る額
  4. (4)第39条に規定する決算について作成する書類の承認
  5. (5)定款の変更
  6. (6)基本財産の処分又は担保の設定
  7. (7)解散及び残余財産の処分
  8. (8)その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(総会の開催)
第13条 通常総会は、毎年度終了後3ケ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. (1)理事会が必要と認めたとき。
  2. (2)正会員の議決権の5分の1以上から総会の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(総会の招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長等が招集する。

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)監事の解任
  3. (3)定款の変更
  4. (4)解散及び残余財産の帰属
  5. (5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、あらかじめ、代理権を証明する書面もしくは電磁的方法をもって、委任状を本会に提出しなければならない。
2  前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

(総会の議事録)
第19条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議長が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名以上が、記名及び押印する。

(総会の決議事項の周知)
第20条 総会の決議事項は会員に周知する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
 理 事 15名以上23名以内
 監 事 2名以上4名以内
2  理事のうち、1名を会長とし、会長を法人法上の代表理事とする。
3  会長以外の理事のうち、2名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4  副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  理事は正会員の中から選任するものとする。ただし、理事のうち4名は、会員以外の者から選任することができる。
3  会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
4  理事及び監事は、これを兼ねることができない。
5  理事又は監事が欠けた時は、補欠を選任することができる。この場合、その選任については第1項の規定を準用する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより次の各号のとおり、それぞれの職務を執行する。

  1. (1)会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2. (2)副会長は会長を補佐する。
  3. (3)専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
  4. (4)常務理事は、理事会の決議に基づき、本会の常務を分担処理する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2  監事は、理事及び使用人に対していつでも事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 不正の事実を発見したときなど、必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは理事会を招集することができる。

(役員の任期)
第25条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、補欠により選任された理事及び監事の任期は、それぞれ前任者の残存期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、第21条第1項に定める定員に満たない場合は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(理事会の構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1)総会の目的である事項の決定
  2. (2)総会の決議した事項の執行に関する事項
  3. (3)理事の職務の執行の監督
  4. (4)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  5. (5)総会の権限に属するものを除く、本会の業務執行に関する事項

(理事会の種類及び開催)
第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、原則として毎年6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. (1)会長が必要と認めたとき。
  2. (2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. (3)第24条第3項の規定により監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集と議長)
第31条 理事会は会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が招集し、議長は招集した理事がこれに当たる。

(理事会の開催)
第32条 理事会は、特別の利害関係のある理事を除いた理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名及び押印をしなければならない。

(委員会)
第35条 本会は、事業の企画及び実施のため、理事会の決議により、委員会等を設けることができる。

第7章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
第36条 本会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会務の重要な事項について会長の諮問に応じる。
4 常勤の顧問及び参与には報酬を支払うことができる。
5 顧問及び参与には費用を弁償することができる。
6 顧問及び参与に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 会計

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前の日までに、会長が規則で定める書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、規則に定めるところにより、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、決算については承認を受け、事業報告についてはその内容を報告する。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. (6)財産目録

(基金)
第40条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について通常総会の決議を経るものとするほか、 基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議により変更することができる。

(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定取消し等に伴う贈与)
第43条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第44条 本会を清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に揚げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与する。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則

(事務局及び職員)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置し、有給の職員を置くことができる。

(規則等の規定)
第47条 この定款施行に必要な規則その他については、理事会の決議を経て会長が定める。

(書類及び備付け帳簿)
第48条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備えて置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. (1)定款
  2. (2)会員名簿
  3. (3)監査報告
  4. (4)理事、監事及び職員の名簿
  5. (5)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  6. (6)許可、認可等及び登記に関する書類
  7. (7)定款に定める機関の議事に関する書類
  8. (8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  9. (9)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  10. (10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  11. (11)その他必要な書類及び帳簿

(公益目的取得財産残額の算定)
第49条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する認定法施行規則の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第10号の書類に記載するものとする。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条 第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は、宮川豊章とする。
  3. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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